最高裁判所第三小法廷 昭和33年(オ)970号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人小松正次郎の上告理由について。
債務の弁済は和議法三二条一項但書にいわゆる「通常ノ範囲ニ属セザル行為」にあたらないとした原審の判示は、正当であり、また、原審における上告人の抗弁を排斥するに足るものであるから、原判決に法令違背ないし理由齟齬不備の違法があるとの上告人の所論は、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 高橋潔 裁判官 石坂修一)